身内が死亡、行う手続きと届け出とは?最初に行うべき5つのこと

僕の両親も70歳を過ぎて、両親なりに終わりのことを考えているのか、実家に帰れば、生命保険の話やら、お金を払い込んでいる葬儀場の話やら、終活にまつわる話が増えてきました、そういう事を事前に話してくれるのはありがたい反面、寂しい気持ちにもなりますね。

両親とは、あと何年、いや、実際離れて暮らしてるから、共有できる時間は何ヶ月あるんだろう?と思ってしまいます。と言いながら、案外長生きするかもしれないしね。

僕は僕の方で、長男の勤めとして、両親が死んだ時の手続きなど、いつXデーが来ても戸惑わなように、下調べをしています、今日は下調べをした中から、身内が死亡した時にすぐに行うべき5つの手続き、として書いていきます。

具体的にはしたの5つです

・死亡診断書、死体検体案書の受取

・死亡届、火葬許可申請書の提出

・年金受給停止の手続き

・健康保険の手続き

・世帯主変更の手続き

死亡診断書、死体検体案書の受取

死亡診断書と死体検体案書は同じものですが、どのような状況で亡くなったかによって受け取る相手と、書類が変わります。

・病院で亡くなった場合

病院で亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師が交付してくれます

・自宅で亡くなった場合

在宅療養中での病気などによる死亡の場合、かかりつけの医師によって死亡が確認されたら、死亡診断書を書いてもらえます

・不慮の事故などで亡くなった場合

病気以外で亡くなった場合、事故や自殺などの場合は、「死体検案書」を警察が交付してくれます

死亡診断書、死体検体案書の受取は亡くなった当日か、翌日には交付してもらいます、今後の手続で必要になることがあるので、書類は何枚かコピーしておきましょう

*死亡診断書、死体検体案書は右半分が、死亡診断書、死体検体案書になっていて、左半分が死亡届になっています。

死亡届、火葬許可申請書の提出

死亡診断書もしくは死体検体案書の準備ができたら、死後七日以内に死亡届の提出を行わなければいけません。通常、死亡届、火葬許可申請書の提出は同時に行うので、同時進行で手続きを進めます。

火葬許可申請書は、死亡届を提出するのと同じ市町村の役場にありますので、死亡届を出しに行ったついでに入手、記入し、死亡届と一緒に提出するとスムーズです。

死亡届の届出先は

1、亡くなった方の死亡地

2,亡くなった方の本籍地

3,届け出をする人の所在地の、いずれかの市町村役場

届け出書類の流れをまとめるとこうなります

医師から死亡診断書か死体検体案書を貰い必要事項を記入(死亡届とセットになっている)

火葬許可申請書に必要事項を記入する

市町村役場に死亡届と火葬許可申請書を提出して火葬許可証を貰う

火葬場に火葬許可証を提出、火葬後に埋葬許可証を貰う

墓地に埋葬許可証を提出する

大まかな流れはこのような感じですが、細かいところがわからなくても、葬儀社の人がついてくれていれば、葬儀社の人に逐一相談してみましょう、彼らは葬儀のプロなので、下手に自分で調べるより彼らに聞いてしまったほうが早い場合があります、

年金受給の停止

年金受給者が亡くなった場合、年金受給を停止する手続きが必要になります。手続きを行わないと、死んでしまっているのに年金を受け取り続けることになってしまうので、速やかな手続きが必要です。

死亡後に受け取った年金は返還しなければいけません、

健康保険の資格喪失手続き

亡くなった人が国民健康保険加入者であった場合、国民健康保険資格喪失届、後期高齢者医療制度加入者であった場合、後期高齢者医療制度資格喪失届を世帯主が死後14日以内に提出し、その場で健康保険証を提出します。

亡くなった時、まだ会社員だった場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出する必要がありますが、会社側も管理している場合があるので、一度勤め先の会社に確認をしましょう。

世帯主の変更届

世帯主(ここではお父さんとします)が無くなり、残る世帯主が二人以上の場合は、14日以内に世帯主の変更届を提出する必要がありますが、お父さん死んだ時に、必ずしも提出する必要は無いので注意が必要です。

世帯主の変更届を出す必要が無い例

・残された世帯員がお母さん一人の場合

・残された世帯員がお母さん一人と幼子のように、次の世帯主が明白な場合

・亡なくなった人が世帯主ではない場合

これらの場合は、世帯主の変更届を出す必要はありません。

残された家族が兄弟だけ、母親と、成人した子供だけ、というような場合は、どちらが世帯主なのか明白出ないため、届け出の変更が必要になります。

 
提出先 故人が住んでいた役場の窓口
届出人 新世帯主または同一世帯人、または代理人
必要なもの ・国民健康保険

・身分証明書

・委任状(代理人の場合)、印鑑など

 

まとめ

調べてみると、死後すぐに着手しなければいけないことはたくさんあるように見えますが、落ち着いて考えればそう、多くは無いですね、仮にうちの親父が死んだ場合、該当するのはこの4つ

・死亡診断書、死体検体案書の受取

・死亡届、火葬許可申請書の提出

・年金受給停止の手続き

・健康保険の手続き

死亡診断書の受取は、ただもらうだけだから、実質やるべきことは3つだけです、速やかに必要書類を書いて、提出するだけですし、さほど大変じゃなさそうですね。

親父は几帳面な性格で、すでに葬儀屋を決めていますので、とりあえず葬儀屋さんと相談しながら進めれば間違いなさそうですし。

ただ、これらの手続きを、高齢の母親が全て行うのは無理な話です、なのでやはり長男である僕が行わなければいけないですね。