親が認知症で口座凍結される前に対策しておきたい3つの事

自分の親だけは絶対大丈夫、と思っても発症するのが認知症、僕も、両親はまだ大丈夫ですが、おばあちゃんの認知症は凄まじいものがありました、少し前まで普通に元気だったのに、人ってこんなに変わってしまうものかと、驚愕したものです。

おばあちゃんは実家から歩いて5分ほど離れた家に住んでいましたが、認知症がひどくなってしまい、帰宅することが出来ず、迷子になり、夜中さまよい歩いた挙句、警察に保護されました、その時の怪我が原因で入院、そして、そのまま静かに亡くなりました。

というくらい認知症は人間の判断能力を奪います。

統計では、80歳から85歳の認知症発症率は約25%、85歳~90歳になると約50%にも上ります。

では、財産をたくさん持っている人が認知症になったら、その財産ってどうなるんでしょうか?端的に言えば

口座が凍結されて、家族も本人も手出しできなくなります。

金融機関に認知症が知られると、口座凍結されることも

親族が、認知症などで、判断能力がなくなってしまったと金融機関に知られると、その場で口座凍結されてしまい、その人が死ぬまで、家族も本人も一切のお金を出すことができなくなります。

亡くなれば、相続という形で財産を分けることが出来ますが、生きているうちは手も足も出せません。生前贈与も出来ない状態です。

仮に、親の面倒を、親の財産で行っていた場合、最悪の事態になります、親の口座から生活費が下ろせなくなるからです。

生前贈与を行う

生前贈与の非課税枠を利用することで、相続財産を減らし、相続税の負担を減らすことが出来ますが、認知症になってからではそれも出来ません。

贈与特例は色々ありますが、代表的なものの中から、即効性があるものを2つ紹介します。

1,60歳以上の親か祖父母から、20歳以上の子供か孫への贈与は、2,500万円までなら非課税となります。生前贈与を使って相続財産を減らせば、相続税を減らすことが出来ます。

2,夫婦間の贈与特例、という制度もあり、婚姻期間が20年を越える夫婦の、夫から妻へ、または妻から夫へ、今現在住んでいる家や土地を贈与する場合、2,000万円までが非課税となります。ただし、贈与を受けた家には一生、住み続けなければいけない決まりがありますが、高齢になれば、終の住処ですし、さしてハードルが高いものでは無いですよね

遺言を書いてもらう

判断能力が無くなってから遺言を作成していては遅いですよね、遺言書が無ければ、家族のトラブルの元になるだけです。最善は判断能力がある内に遺言を書いてもらいましょう

また、葬儀もどこで、どうして欲しいか、具体的に決めておくと、困らずに済みます。

家族信託を利用する

両親が元気なうちに息子などを受託者として家族信託の契約を結んでおけば、仮に両親が認知症になっても、財産の受託者である息子が両親の生活費などを代わりに支出することができます。

認知症になる前に、家族信託を締結しておくだけで、両親の生活費の心配は無くなりますし、契約によっては、不動産の処分なども出来ます。

メリットとしては、両親が元気な内に、家族信託の契約が出来ことです、いくら親の財産とは言え、勝手に扱うのは気が引けますし、株や不動産など、その道に疎ければ、扱いに困ってしまいますよね。

親が元気なうちに、家族信託を締結しておくことで、両親と相談しながら財産の管理をすることが出来ます。

デメリットとしては、受託者を誰にするかで揉める可能性があることです、兄弟が多ければこの手の問題はどうしても噴出しがちですよね。

認知症になる前に対策を行うことで、数々のトラブルが防げます

遺言書を書いてもらえば、兄弟とのトラブルは避けられますし、生前贈与を行っておけば、相続税の節税になって、予想外の出費も無くなりますし、家族信託を行っておけば、両親の生活費の心配もありません。

認知症になってからでは全てが遅いんですよね、

親の生活費は自腹になるし、相続税の節税は出来ないし。親が死んだ後のトラブルが回避できません、準備が出来るなら、しておきたいものです。

親族が死ぬと、様々な手続にとりかからなければならないし、どれも知らないことばかりです、いざという時に困らないために、この本を事前に読んでおくと良いですよ、オススメです

口コミにも、事前に読んでおくほうが役に立つというコメントが多数でした。